渡航関連情報
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12月27日
米国の ESTA Online Center のwebサイトに掲載されている情報を転載します。
詳細は、下記をクリックすると開くSTA Online Center のwebサイトをご覧ください。
アメリカから帰国・入国する方へ重要なお知らせ
日本政府は2022年10月11日より水際対策を大幅に緩和しました。現在、アメリカから日本へ帰国・入国する方はワクチン接種の有無を問わず、空港での抗原検査や自宅等での自己隔離は不要です。
1. 帰国・入国者に求められる対応
ファストトラック利用のためVisit Japan Webへ登録
日本へ帰国・入国する方は「ファストトラック」の利用を目的として、「Visit Japan Web」への登録が求められます。「Visit Japan Web」は検疫・入国審査・税関申告を行うウェブサービスで、「質問票」「新型コロナウイルス陰性証明書またはワクチン接種証明書」の事前登録により空港における手続きの簡素化が可能です。
なお、11月14日よりファストトラックは「Visit Japan Web」に統合されました。これまでの「My SOS(入国者健康居所確認アプリ)」は同日より利用できないため、ハワイを含むアメリカから帰国・入国する方は「Visit Japan Web」への登録が必要です。
2. アメリカから日本への帰国・入国者はワクチン接種の有無を問わず自己隔離と空港での検査を免除
これまで3回のワクチン接種を行っていない方は帰国後7日間の自己隔離が必要でしたが、日本政府は2022年6月1日に同措置を撤廃。帰国後3日目に行う自主的な新型コロナウイルス検査と陰性報告も不要となり、空港からは全ての公共交通機関の利用が認められます。日本入国時の検疫措置に関する詳細は、厚生労働省の「水際対策」をご確認ください。
なお、空港での検温と検疫官の判断により、新型コロナウイルス検査が必要となる場合があります。陽性と診断された方は検疫官の指示に従い、適切な処置と自宅等で3日間にわたる自己隔離が求められます。
3. アメリカから訪れるビザなし渡航者の受け入れを再開
日本政府はアメリカのパスポート所有者に対し、ビザなしでの入国受け入れを10月11日より再開しました。短期ビジネスや観光目的での入国も認められ、滞在期間は最長90日となります。また、これまで1日あたり5万人としていた帰国・入国者数の上限も同日に撤廃。新規入国者に義務付けていた日本国内の受け入れ責任者による入国者健康確認システム(ERFS)申請も撤廃され、ビジネス目的以外の入国も可能となりました。
帰国・入国時に必要な登録や書類
アメリカから帰国・入国する際は以下の対応が求められます。
「ファストトラック」利用のためVisit Japan Webへ登録
日本へ入国・帰国する方は「ファストトラック」の利用を目的として、「Visit Japan Web」への登録が求められます。ファストトラックとは空港での検疫手続きを簡素化するシステムで、羽田空港・成田国際空港・中部国際空港・関西国際空港・福岡空港・新千歳空港・那覇空港にて利用可能です。同システムの利用には下記の事前登録が必須となります。
公的機関が発行した3回の接種完了を示す有効な「ワクチン接種証明書」、または医師が発行した出国前72時間以内に行った新型コロナウイルス検査による「陰性証明書」
現在の健康状態に関する「質問票」
※My SOS(入国者健康居所確認アプリ)は11月14日より、事前に入国審査・検疫・税関申告を行う「Visit Japan Web」に統合されました。
※ファストトラックを利用しない渡航者は、到着した空港にて1と2の提示・提出が必須となります。1は現地出国の際も提示が求められ、日本政府指定の要件を満たしていない場合は航空機への搭乗が認められません。帰国・入国時におけるトラブル防止のため、日本政府はファストトラックの利用を強く推奨しています。
※空港での検温と検疫官の判断により、新型コロナウイルス検査が求められる場合があります。陽性と診断された方は検疫官の指示に従い、適切な処置と自宅等で3日間にわたる自己隔離が必要です。
陰性証明書の取得と提示について
アメリカから帰国・入国する際は現地で新型コロナウイルスのPCR検査を行い陰性証明書の取得が必須でしたが、2022年9月7日より3回のワクチン接種完了を条件に不要となりました。
日本政府は2021年1月8日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令。3月19日より、アメリカを含む国外から日本へ入国・帰国・再入国をする全ての方を対象に、出発前72時間以内に行ったPCR検査による陰性証明書の提示を義務付けました。また、4月19日から帰国・入国者に対する検疫体制を強化しましたが、感染状況の落ち着きを鑑みて2022年6月1日より段階的に入国制限を緩和。現在、アメリカから帰国・入国する方は空港での検査や自己隔離は不要です。
厚生労働省は帰国前に現地で陰性証明書を取得する場合、指定の書式を推奨しています。任意の書式による陰性証明書も認められますが、搭乗拒否の対象となる恐れがあるためご注意ください。
なお、日本での検査から72時間以内に出発予定の航空便で帰国する方に限り、日本出国の際に取得した陰性証明書の再提示で帰国が認められます。
厚生労働省では「鼻咽頭ぬぐい液」「唾液」「鼻腔ぬぐい液」を有効な検体としています。帰国時に定められている要件と詳細は同省の「検査証明についてQ&A」をご確認ください。
有効と認める検査検体および検査方法以外による証明書は、日本における検疫法に基づき無効と判断される場合があります。現地で検査を行う際は以下の項目をご確認ください。
厚生労働省が有効と認める検査検体および検査方法等の所定事項を十分に理解する。
指定の要件を満たす検査を受けること。(類似名称の検査方法が複数存在するため検査前に医師へ確認を行う)
発行された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか必ず確認する。
任意による書式を提示する場合は、必要事項をマーカーで記載するなど自らの責任において有効な検査証明書であることを説明する必要があります。
厚生労働省が定める検査証明書に関する詳細はこちらをご確認ください。